大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)879 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告状記載の上告理由について。

記録を調べても、上告人が所論のような証人申請をした形跡はないから、この点

に関する所論はその前提を欠く点において失当であり、その他の所論は原審の適法

にした事実認定を争うに帰し採用し難い。

上告理由書記載の上告理由について。

所論裁判官に所論言動のあつたことについては、これを認むべき何らの資料もな

い。されば、論旨は、違憲をいう点もあるが、すべてその前提を欠く点において失

当であつて、採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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